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株式会社トーニチコンサルタント (法人番号4011001015552)

違反行為の概要

処分等年月日
2026年9月3日
事業者名
株式会社トーニチコンサルタント(法人番号4011001015552)
本社住所
東京都渋谷区
根拠法令
処分等の種類
登録停止
処分等の期間
令和8年9月18日から令和8年10月17日(30日間)
違反行為の概要
株式会社トーニチコンサルタント外4社及びJR東海は、遅くとも令和3年2月19日以降、特定跨線橋点検等業務についてJR東海が提供する点検リストをもとに、5社の中から受注予定者を決め、受注できるように協力する旨の合意を交わしていた。これにより6社は、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していたことが、公正取引委員会により認定された。令和7年12月19日、公正取引委員会により独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令が発出された。このことから、建設コンサルタント登録の全部門を停止した。停止する期間は令和8年9月18日から令和8年10月17日までの30日間。問い合わせ先:関東地方整備局建政部建設産業第二課048-601-3151
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