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有限会社池上 (法人番号7010602028076)

違反行為の概要

処分等年月日
2025年11月18日
事業者名
有限会社池上(法人番号7010602028076)
本社住所
東京都江東区
根拠法令
海上運送法
処分等の種類
事業停止
処分等の期間
令和7年11月19日から事業停止45日間
違反行為の概要
令和7年7月17日、有限会社池上に対して、関東運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、海上運送法に基づく旅客不定期航路事業の許可を受けないで事業を営んでいたこと等、関係法令の規定に違反する事実が確認された。
同年11月18日、関東運輸局は同者に対し、事業の停止命令(45日間)及び安全確保命令(「船長は、安全管理規程第40条に基づき、船舶の点検整備を確実に行うこと。また、点検を実施した際は点検簿に記録し、その記録を1年間保存すること。」を含む)を行った。
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