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四国汽船株式会社 (法人番号3470001000008)

違反行為の概要

処分等年月日
2025年11月11日
事業者名
四国汽船株式会社(法人番号3470001000008)
本社住所
香川県香川郡
根拠法令
海上運送法
処分等の種類
輸送安全確保命令
処分等の期間
違反行為の概要
令和7年8月1日、四国汽船株式会社が運航する旅客船「THUNDER BIRD」は、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客定員80名)を超える85名の旅客を搭載して、宮浦港から高松港まで運航した。
同月22日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗船した旅客数を船長に連絡していない等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。
同年11月11日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。」を含む命令を行った。
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