保田真二
(法人番号-)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年6月8日
- 事業者名
- 保田真二(法人番号-)
- 本社住所
- 山梨県富士吉田市
- 根拠法令
- 海上運送法
- 処分等の種類
- 輸送安全確保命令
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和7年12月18日及び令和8年1月26日に関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。
令和8年6月8日、関東運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶安全法第18条第1項第1号に基づく検査を受検し、同項第7号に定める検査に合格した船舶に有効な船舶検査証書を受有させた上で 航行の用に供すること。」を含む命令を行った。