妹尾年久
(法人番号-)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年6月30日
- 事業者名
- 妹尾年久(法人番号-)
- 本社住所
- 岡山県笠岡市
- 根拠法令
- 海上運送法
- 処分等の種類
- 輸送安全確保命令
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和7年2月21日及び3月5日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。
令和8年6月30日、中国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第37条第1項に基づき、発航前に船舶が航行に支障ないかどうか、その他航行に必要な準備が整っているかどうか等の点検の記録をすること。」を含む命令を行った。