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有限会社高松海上タクシー (法人番号5470002001003)

違反行為の概要

処分等年月日
2026年5月29日
事業者名
有限会社高松海上タクシー(法人番号5470002001003)
本社住所
香川県高松市
根拠法令
海上運送法
処分等の種類
行政指導
処分等の期間
違反行為の概要
令和8年3月23日に有限会社高松海上タクシーが運航する交通船「TAKAMATU」が、直島付近の浅瀬で船底接触する事故が発生した。
同年4月3日に四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。
同年5月29日、四国運輸局は同者に対して、「安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」を含む警告を行った。
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