株式会社レヴリー
(法人番号4010901050213)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2022年11月29日
- 事業者名
- 株式会社レヴリー(法人番号4010901050213)
- 本社住所
- 青森県十和田市
- 根拠法令
- 海上運送法
- 処分等の種類
- 輸送安全確保命令
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和4年9月22日、株式会社レヴリーに対して、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、9月11日青森県十和田湖内において、同者のプレジャーモーターボート「RIB3」が船舶検査証書に定められた最大搭載人員(旅客12名まで)を超える15名の旅客を乗せて運航していた事実が確認された。
11月29日、東北運輸局は、同者に対し、「経営トップは、輸送の安全を確保するために、船舶安全法をはじめとした関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則を社内に周知徹底するとともに、安全マネジメント態勢の見直し等、安全管理体制に主体的に関与すること」を含む命令を行った。