丸文松島汽船株式会社
(法人番号8370601000817)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2022年3月10日
- 事業者名
- 丸文松島汽船株式会社(法人番号8370601000817)
- 本社住所
- 宮城県塩竈市
- 根拠法令
- 海上運送法
- 処分等の種類
- 行政指導
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和4年3月6日15時頃、丸文松島汽船株式会社の旅客船「第三芭蕉丸」は、旅客126名を乗せ、宮城県塩竈市松島を航行中、機関の警報作動を確認し、航行を停止させた。旅客の負傷者なし。
3月8日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。
3月10日、事故処理基準に定める事故等については、海上保安官署に対しては救助の必要への備え又は事後となったとしても情報提供として、また運輸局に対しては社会的対応及び原因究明と再発防止検討のため、迅速に報告することの指導を行った。