盛運汽船株式会社
(法人番号2500001015424)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2024年10月30日
- 事業者名
- 盛運汽船株式会社(法人番号2500001015424)
- 本社住所
- 愛媛県宇和島市
- 根拠法令
- 海上運送法
- 処分等の種類
- 輸送安全確保命令
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和6年9月5日及び6日、盛運汽船株式会社に対し、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、令和6年4月3日から9月4日まで 、同社が運航する旅客船「ゆきかぜ」に、有効な海技免状を受有していない者を船舶職員として乗り組ませていたこと等の事実が確認された。
同年10月30日、四国運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第20条に基づき、船舶課が作成した配乗計画の同意にあたっては、安全性の検討として、法定乗組員並びに法定乗組員以外の乗組員及び予備員について、有効な海技免状等の必要な資格の受有状況の確認も含め、適正に確保されているか継続的な確認を行うこと。」を含む命令を行った。