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四国汽船株式会社 (法人番号3470001000008)

違反行為の概要

処分等年月日
2025年8月5日
事業者名
四国汽船株式会社(法人番号3470001000008)
本社住所
香川県香川郡
根拠法令
海上運送法
処分等の種類
行政指導
処分等の期間
違反行為の概要
令和7年4月8日、四国汽船株式会社が運航する旅客フェリー「あさひ」は、旅客70名を乗せて宮浦港に入港しようとする際、岸壁に衝突した。旅客1名が負傷。
同年5月13日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、事故処理の未実施等、安全管理規程に違反する事実を確認した。
同年8月5日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第44条に基づき、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者及び海上保安官署等に連絡すること。」を含む警告を行った。
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