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株式会社真鍋海運 (法人番号3470001010659)

違反行為の概要

処分等年月日
2026年1月21日
事業者名
株式会社真鍋海運(法人番号3470001010659)
本社住所
香川県観音寺市
根拠法令
海上運送法
処分等の種類
輸送安全確保命令
処分等の期間
違反行為の概要
令和7年10月12日、株式会社真鍋海運が運航する旅客船「POPEYE2」が、伊吹島真浦港から出航中、漁船と衝突する事故が発生した。
同年10月22日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。
令和8年1月21日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。」を含む命令を行った。
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