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新日本海フェリー株式会社 (法人番号5430001050054)

違反行為の概要

処分等年月日
2025年12月17日
事業者名
新日本海フェリー株式会社(法人番号5430001050054)
本社住所
大阪府大阪市
根拠法令
海上運送法
処分等の種類
輸送安全確保命令
処分等の期間
違反行為の概要
令和7年10月以降、新日本海フェリー株式会社に対して、近畿運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、海上運送法に基づく、操練の実施状況について船長から事実と異なる報告が運航管理者になされていた等、安全管理規程に違反する事実が確認された。
同年12月17日、近畿運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第52条第1項に基づき、船員法第14条の3第2項に基づく操練の実施状況について、事実に違わず記録をし、運航管理者に対してありのままに報告をすること。」等を含む命令を行った。
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