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郵船クルーズ株式会社 (法人番号4020001088995)

違反行為の概要

処分等年月日
2025年12月16日
事業者名
郵船クルーズ株式会社(法人番号4020001088995)
本社住所
神奈川県横浜市
根拠法令
海上運送法
処分等の種類
行政指導
処分等の期間
違反行為の概要
令和7年10月28日、郵船クルーズ株式会社が運航する旅客船「飛鳥Ⅲ」が、門司港6号岸壁に着岸する際、岸壁に衝突する事故が発生した。
同年11月21日及び26日、国土交通省が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、船長は、事故の状況及び自らが講じた措置について、速やかに海上保安官署等に連絡していなかった事実が確認された。
同年12月16日、国土交通省は同者に対し、「船長は、安全管理規程第46条に基づき、自船に事故その他異常事態が発生したときは、事故処理基準及び安全管理手引書に定めるところにより、事故等の状況及び講じた措置について、速やかに海上保安官署等に連絡すること。あわせて、自らが講じた措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと。」について警告を行った。
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