近江トラベル株式会社
(法人番号2160001008116)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2024年12月13日
- 事業者名
- 近江トラベル株式会社(法人番号2160001008116)
- 本社住所
- 滋賀県彦根市
- 根拠法令
- 海上運送法
- 処分等の種類
- 輸送安全確保命令
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和6年8月11日、近江トラベル株式会社が運航する旅客船「第八観光丸」は、船体の亀裂及び当該亀裂からの浸水を確認したにもかかわらず、応急処置をもって同月19日まで運航を継続した。
同年8月23日及び9月3日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法及び安全管理規程に違反する事実を確認した。
同年12月13日、中部運輸局は同者に対し、「船長及び運航管理者は、安全管理規程第25条に基づき、船舶の状況が運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合において、船舶安全法第5条等の規定に基づき修復整備の措置を講ずるまでの間は、協議により、運航休止又は配船計画の臨時変更の措置をとること。」を含む命令を行った。