信濃川ウォーターシャトル株式会社
(法人番号1110001002553)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年5月28日
- 事業者名
- 信濃川ウォーターシャトル株式会社(法人番号1110001002553)
- 本社住所
- 新潟県新潟市
- 根拠法令
- 海上運送法
- 処分等の種類
- 輸送安全確保命令
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和7年4月26日に信濃川ウォーターシャトル株式会社が運航する旅客船「ベアトリス」が、他船と衝突する事故が発生した。
同年7月15日に北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。
令和8年5月28日、北陸信越運輸局は同者に対して、「運航管理者は、安全管理規程第43条に基づき、他船と衝突させた時には、事故処理基準第4条に従い運輸局へ報告を行い、その概要及び事故処理の状況を報告すること。」を含む命令を行った。