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国土交通省

座間味村 (法人番号2000020473545)

違反行為の概要

処分等年月日
2024年8月27日
事業者名
座間味村(法人番号2000020473545)
本社住所
沖縄県島尻郡
根拠法令
海上運送法
処分等の種類
輸送安全確保命令
処分等の期間
違反行為の概要
令和6年5月13日、座間味村が運航する旅客船「みつしま」は、旅客5名を乗せて同村阿波連港沖合付近を航行中、岩礁に乗り揚げて航行不能となった。負傷者なし。
同年5月17日及び7月17日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に基づき船舶の航海の安全を確保するために必要な員数の海員を乗組ませていないこと等が確認された。
同年8月27日、沖縄総合事務局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画の作成にあたって安全性の検討を行い、法定乗組員を適正に確保した上で運航を行うこと。」を含む命令を行った。
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