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国土交通省

十島村 (法人番号1000020463043)

違反行為の概要

処分等年月日
2024年7月11日
事業者名
十島村(法人番号1000020463043)
本社住所
鹿児島県鹿児島市
根拠法令
海上運送法
処分等の種類
行政指導
処分等の期間
違反行為の概要
令和5年12月29日、十島村の運航する旅客船「フェリーとしま2」は、旅客11名、車両1台を乗せ、鹿児島県鹿児島郡十島村悪石島の南西沖を航行中、左舷エンジンから出火し、航行不能となった。負傷者、車両の損傷なし。
令和6年1月12日及び同年2月8日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。
同年7月11日、九州運輸局は同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第18条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること」を含む警告を行った。
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