株式会社高松海上タクシー
(法人番号5470001013800)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2024年6月14日
- 事業者名
- 株式会社高松海上タクシー(法人番号5470001013800)
- 本社住所
- 香川県高松市
- 根拠法令
- 海上運送法
- 処分等の種類
- 輸送安全確保命令
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 株式会社高松海上タクシーが運航する旅客船「空海Ⅱ」が、人の運送をする内航不定期航路事業において、船舶検査証書に定められている最大搭載人員を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと等の事実が判明した。
これを受けて、令和6年4月25日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、本船の最大搭載人員は旅客10人・船員2人の計12人であるが、同年3月18日を含む4回、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客10人)を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと、また、船長は最大搭載人員の内訳を確認せず運航していた等の安全管理規程違反が確認された。
同年6月14日、四国運輸局は同者に対し、「船長は船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと」を含む命令を行った。