小値賀町
(法人番号1000020423831)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2024年3月26日
- 事業者名
- 小値賀町(法人番号1000020423831)
- 本社住所
- 長崎県北松浦郡
- 根拠法令
- 海上運送法
- 処分等の種類
- 行政指導
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和5年9月11日及び11月10日、小値賀町の旅客船「はまゆう」は、浮遊物の接触等により本船の修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を受検しないまま、運航を継続した。
同年12月14日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。
令和6年3月26日、九州運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第 43 条及び事故処理基準第4条に基づき、自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保安官署等に連絡すること。連絡にあたっては、措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行うこと」を含む指導を行った。