株式会社商船三井内航
(法人番号6010001053073)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2024年3月7日
- 事業者名
- 株式会社商船三井内航(法人番号6010001053073)
- 本社住所
- 東京都港区
- 根拠法令
- 海上運送法
- 処分等の種類
- 行政指導
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和5年9月1日、株式会社商船三井内航の「KAZEHAYA」は、北海道石狩湾新港外北防波堤において、消波ブロックに接触した。
同年11月7日、同月9日及び同月28日に、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶が運航している間に運航管理者が原則として本社にて勤務していなかったこと等の安全管理規程違反が確認された。
令和6年3月7日、関東運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第15条に基づき、船舶が運航している間は、原則として本社において勤務する等、その職務に専念できる状況に身を置くこと」を含む指導を行った。