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合名会社水納海運 (法人番号8360003004772)

違反行為の概要

処分等年月日
2026年3月5日
事業者名
合名会社水納海運(法人番号8360003004772)
本社住所
沖縄県国頭郡
根拠法令
海上運送法
処分等の種類
行政指導
処分等の期間
違反行為の概要
令和8年1月19日、合名会社水納海運が運航する旅客船「ニューウイングみんなⅡ」が、水納港水路口付近において、進入角度を誤り、リーフの角部に乗り揚げる事故が発生した。
同年1月23日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。
同年3月5日、沖縄総合事務局は同者に対して、「安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。」を含む警告を行った。
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