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瀬川汽船株式会社 (法人番号7310001006504)

違反行為の概要

処分等年月日
2024年1月16日
事業者名
瀬川汽船株式会社(法人番号7310001006504)
本社住所
長崎県西海市
根拠法令
海上運送法
処分等の種類
行政指導
処分等の期間
違反行為の概要
令和5年8月11日、瀬川汽船株式会社の旅客船「さいかい」は、佐世保港へ向けて航行中、浮遊物を巻き込んだことが原因と思われる不具合が推進器に発生したため、左舷プロペラを交換する等の修理を行ったが 、日本小型船舶検査機構による臨時検査を受検せずに船舶運航事業を行った。
同年9月13日及び22日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。
令和6年1月16日、九州運輸局は、同者に対し、「安全統括管理者は、安全管理規程第 17 条に基づき、船舶安全法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること」を含む指導を行った。
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