株式会社ブルームーンマリーン
(法人番号8020001028733)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2023年11月15日
- 事業者名
- 株式会社ブルームーンマリーン(法人番号8020001028733)
- 本社住所
- 神奈川県横浜市
- 根拠法令
- 海上運送法
- 処分等の種類
- 輸送安全確保命令
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和5年4月4日、株式会社ブルームーンマリーンの旅客船「Celebrity Cruise Ⅱ」は、晴海ふ頭付近において停船中、左舷後方部が晴海ふ頭岸壁に接触した。旅客の負傷者なし。
同年4月20日及び7月11日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。
同年11月15日、関東運輸局は、同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第28条及び作業基準第4条に基づき、出航前に、乗船した旅客数の把握を確実に行うこと」を含む命令を行った。
また、令和5年9月26日、関東運輸局海事振興部旅客課が海上運送法に基づく監査を実施し、同年11月15日、関東運輸局は、同者に対し、下記事項について戒告を行った。
・認可を受けないで事業計画の事項を変更していた。