令和7年2月5日、甑島商船株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「フェリーニューこしき」が、里港出港時に岸壁及び可動橋に接触する事故が発生した。また、同年3月31日、同社が運航する旅客船兼自動車渡船「結 Line こしき」が、里港入港時に可動橋に接触する事故が発生した。 同年2月14日、7月16日及び8月5日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法等に違反する事実を確認した。 令和8年3月5日、九州運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある船体等の損傷等が生じたときは、運航の用に供する前に船舶安全法第5条に基づき、必要に応じて臨時検査を受検すること。」を含む命令を行った。