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名鉄海上観光船株式会社 (法人番号5180001047101)

違反行為の概要

処分等年月日
2023年6月27日
事業者名
名鉄海上観光船株式会社(法人番号5180001047101)
本社住所
愛知県知多郡
根拠法令
海上運送法
処分等の種類
輸送安全確保命令
処分等の期間
違反行為の概要
令和5年2月21日、名鉄海上観光船株式会社の「はやぶさ2」は、旅客7名を乗せ、愛知県知多半島沖を航行中、船首右舷側の窓ガラスが破損し、破損部より海水が流入した。旅客の負傷者なし。
同年3月13日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。
同年6月27日、「船長は、安全管理規程第24条に基づき、適時、運航の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとること。また、船長は、運航中止に係る判断が困難であると認めるときは、運航管理者と協議するとともに、船長及び運航管理者は、運航中止に係る協議において、両者の意見が異なるときは、運航を中止すること」を含む命令を行った。
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