五島旅客船株式会社
(法人番号2310001000602)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2023年6月16日
- 事業者名
- 五島旅客船株式会社(法人番号2310001000602)
- 本社住所
- 長崎県長崎市
- 根拠法令
- 海上運送法
- 処分等の種類
- 輸送安全確保命令
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和4年4月5日、五島旅客船株式会社の旅客船「ニューたいよう」は、船舶職員及び小型船舶操縦者法に規定する乗組み基準特例許可の有効期限を超過し、乗組み基準において乗り組ませる必要がある一等機関士を乗り組ませていない状態で運航していた。
同年6月30日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。
令和5年6月16日、「安全管理規程第23条に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、法定職員並びに法定職員以外の乗組員及び予備員が適切に確保されているか等について、その安全性を検討すること」を含む命令を行った。