青木マリーン(株)
(法人番号5120001034105)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年4月17日
- 処分等を行った者
- 東北地方整備局
- 事業者名
- 青木マリーン(株)(法人番号5120001034105)
- 措置理由
- 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第7号に該当
- 処分等の種類
- 指名停止
- 処分等の期間
- 令和8年4月17日から指名停止2週間
- 違反行為の概要
- 令和6年2月28日、当局発注「八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事」において、排砂管撤去作業の際、北防波堤に仮係留していた排砂管のワイヤーが波浪により破断した。その後排砂管が浮遊し航路側に流出するおそれが生じたため北防波堤上でワイヤーを再固縛していたところ、防波堤を越える波浪により作業員1名が海上に転落、排砂管に激突し死亡した。また、作業船上の作業員6名が急激な動揺により船上で転倒するなど負傷した。
当該事故は、防波堤を越える波浪がみられ、防波堤上での作業に危険が伴う認識はあったものの、緊急性を優先し安全面を軽視したことなど、工事の安全管理を怠ったため発生したものである。