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国土交通省

(株)NIPPO (法人番号9010001034987)

違反行為の概要

処分等年月日
2025年4月11日
処分等を行った者
関東地方整備局
事業者名
(株)NIPPO(法人番号9010001034987)
措置理由
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当
処分等の種類
指名停止
処分等の期間
令和7年4月11日~令和7年8月10日
違反行為の概要
大宮国道事務所が発注し当該業者が受注し、施工した「R3国道4号幸手(3)外路面復旧工事」、「R3・4・5大宮維持工事」、「R3浦和・大宮出張所管内舗装修繕他事」、「R2熊谷春日部国道出張所管内舗装修繕工事」、東京国道事務所発注の「R3・4・5亀有維持工事」、横浜国道事務所発注の「R3国道357号福浦外電線共同溝工事」、「R3国道1号外湘南・小田原出張所管内舗装修繕他工事」、長野国道事務所発注の「R1国道18号赤沼地区舗装修繕工事」、関東地方整備局発注の「令和4年度 東京国際空港B滑走路他舗装改良工事」、東京空港整備事務所発注の「令和4年度 東京国際空港K誘導路舗装改良工事」において、当該業者の系列プラント会社は、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該業者に対し出荷していた。
 これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラント会社は、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票に「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。
 当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。
 また、当該業者の系列プラント会社は、大宮国道事務所発注の「R4大宮・熊谷国道出張所管内舗装修繕他工事」、「R4さいたま地区外交通安全対策工事」、「R4・R5浦和維持工事」、「R4国道17号上尾道路外環境整備工事」、「R3大宮国道管内国道17号CCTV設備整備工事 」において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも系列プラント会社に対し「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていた。しかし、国土交通省が実施した調査の結果において、系列プラント会社は、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票に「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
 当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
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