(株)NIPPO
(法人番号9010001034987)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2025年4月11日
- 処分等を行った者
- 北陸地方整備局
- 事業者名
- (株)NIPPO(法人番号9010001034987)
- 措置理由
- 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当
- 処分等の種類
- 指名停止
- 処分等の期間
- 令和7年4月11日~令和7年8月10日
- 違反行為の概要
- ①北陸地方整備局が発注し、上記有資格業者が受注し、施工した「R3・4新潟管内維持工事」、「阿賀野バイパス舗装その6工事」、「一般国道8号入善地区電線共同溝その5工事」、「R4日東道交通安全施設整備その1工事」、「R4・5一般国道8号入善地区電線共同溝その8工事」、「入善黒部バイパス上野舗装工事」、「入善黒部バイパス江口舗装工事」、「大和川・押上道路工事」、「R2国道41号町長地先待避場整備工事」、「R2新潟維持管内舗装修繕その2工事」、「R3日東道交通安全施設整備他工事」及び「R2・3新潟維持補修工事」において、上記有資格業者の系列プラント会社は、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を上記有資格業者に対し出荷していた。これらの工事においては、北陸地方整備局と上記有資格業者の契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、上記有資格業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラント会社は、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、上記有資格業者へ出荷していたことが判明した。
上記有資格業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。
②上記有資格業者の系列プラント会社は、北陸地方整備局発注の「栗ノ木道路地表道路改良その8工事」、「R3・4新潟国道管内橋梁補修その2工事」、「R3紫竹山道路紫竹山改良その3工事」、「国道49号姥ヶ山IC交差道路拡幅その2工事」、「令和3・4年度糸魚川管内路面維持補修工事」、「令和4・5年度糸魚川管内路面維持補修工事」、「R3・4高岡能越地区舗装修繕工事」、「R3羽広電線共同溝その2工事」、「R4京町電線共同溝その5工事」、「R3下蓑電線共同溝その5工事」、「R3京町電線共同溝その4工事」、「R4・5下蓑電線共同溝その6工事」、「R3内免電線共同溝その2工事」、「R4・5高岡能越管内舗装修繕工事」及び「R4内免電線共同溝その3工事」において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していた。これらの工事においては、北陸地方整備局と当該工事の受注者の契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも系列プラント会社に対し、「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていた。しかし、国土交通省が実施した調査の結果において、系列プラント会社は、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
上記有資格業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。