(株)NIPPO
(法人番号9010001034987)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2025年4月11日
- 処分等を行った者
- 中部地方整備局
- 事業者名
- (株)NIPPO(法人番号9010001034987)
- 措置理由
- 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当
- 処分等の種類
- 指名停止
- 処分等の期間
- 令和7年4月11日~令和7年8月10日
- 違反行為の概要
- 中部地方整備局が発注し当該業者が受注し、施工した「令和4年度津国道維持管内舗装修繕工事」において、当該業者の系列プラント会社は、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該業者に対し出荷していた。
これらの工事においては、中部地方整備局と当該業者の契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラント会社は、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。
当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。
また、当該業者の系列プラント会社は、中部地方整備局発注の「令和4年度23号北玉垣北舗装工事」、「令和4年度23号北玉垣西舗装工事」、「令和5年度尾張東部舗装修繕工事」、「令和2年度19号七笑橋橋梁補修工事」、「令和4年度19号七笑橋補修整備工事」、「令和4年度木曽維持管内維持修繕工事」において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していた。
これらの工事においては、中部地方整備局と当該工事の受注者の契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも系列プラント会社に対し「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていた。しかし、国土交通省が実施した調査の結果において、系列プラント会社は、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。