(株)NIPPO
(法人番号9010001034987)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2025年4月11日
- 処分等を行った者
- 中国地方整備局
- 事業者名
- (株)NIPPO(法人番号9010001034987)
- 措置理由
- 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当
- 処分等の種類
- 指名停止
- 処分等の期間
- 令和7年4月11日~令和7年8月10日
- 違反行為の概要
- (1) 過失による粗雑工事(措置要領別表第1第2号)
当該業者が受注し施工した、松江国道事務所発注の「国道54号赤名地区外修繕工事」、「令和2年度国道54号頓原維持出張所管内舗装修繕第1工事」、三次河川国道事務所発注の「令和2年度国道54号船所外舗装修繕工事」、広島国道事務所発注の「令和4年度広島国道事務所管内維持修繕工事」、「令和4年度広島維持出張所管内舗装修繕他工事」において、当該業者の系列プラント会社は、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該業者に対し出荷していた。
これらの工事においては、発注者である前記事務所と当該業者との契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果、当該業者は、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラント会社は、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。
当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。
(2) 不正又は不誠実な行為(措置要領別表第2第15号)
当該業者の系列プラント会社は、岡山国道事務所発注の「令和3年度笠岡バイパス入江高架橋第2下部工事」、福山河川国道事務所発注の「令和4年度国道2号引野地区電線共同溝第5工事」、「令和5年度国道2号引野地区電線共同溝第6工事」、「令和5年度国道2号福山保守工事」、広島国道事務所発注の「令和3年度国道2号道照地区改良他工事」、「令和3年度東広島バイパス海田高架橋第2舗装工事」、「令和3年度広島維持出張所管内舗装修繕工事」、「令和3年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事」、「令和4年度国道2号道照地区第2改良外工事」、「令和4年度安芸バイパス八本松IC第2舗装工事」、「令和4年度西条維持出張所管内舗装修繕他工事」、「令和4年度国道2号・31号広島保守工事」、「令和5年度西条維持出張所管内橋梁補修工事」、「令和5年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事」において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していた。
これらの工事においては、発注者である前記事務所と当該工事の受注者との契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも系列プラント会社に対し「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果、系列プラント会社は、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。