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国土交通省

鹿島道路(株) (法人番号1010001001805)

違反行為の概要

処分等年月日
2025年4月11日
処分等を行った者
関東地方整備局
事業者名
鹿島道路(株)(法人番号1010001001805)
措置理由
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第15号に該当
処分等の種類
指名停止
処分等の期間
令和7年4月11日~令和7年7月18日
違反行為の概要
 当該業者は、宇都宮国道事務所発注の「R4国分寺・小山出張所管内路面補修工事」、「R4国道4号雀宮駅前地区外路面復旧他工事」、「R5国分寺出張所管内交通安全対策工事」、「R3国道4号宮の内2丁目交差点改良工事」、「R3国分寺出張所管内路面補修工事」において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していた。
 これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも当該業者に対し「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていた。しかし、国土交通省が実施した調査の結果において、当該業者は、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票に「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
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