(株)NIPPO
(法人番号9010001034987)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2025年4月11日
- 処分等を行った者
- 海難審判所
- 事業者名
- (株)NIPPO(法人番号9010001034987)
- 措置理由
- 指名停止等措置要領別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為)
- 処分等の種類
- 指名停止
- 処分等の期間
- 令和7年4月11日~令和7年7月18日
- 違反行為の概要
- 当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。