鹿島道路(株)
(法人番号1010001001805)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2025年4月11日
- 処分等を行った者
- 中国地方整備局
- 事業者名
- 鹿島道路(株)(法人番号1010001001805)
- 措置理由
- 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当
- 処分等の種類
- 指名停止
- 処分等の期間
- 令和7年4月11日~令和7年7月10日
- 違反行為の概要
- (1) 過失による粗雑工事(措置要領別表第1第2号)
当該業者が受注し施工した広島国道事務所発注の「令和2年度東広島・呉道路阿賀地区舗装工事」において、発注者である広島国道事務所と当該業者との契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果、当該業者は、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。
当該業者の合材製造所長等は、当該業者が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
(2) 不正又は不誠実な行為(措置要領別表第2第15号)
当該業者は、広島国道事務所発注の「令和4年度東広島・呉道路阿賀地区舗装外工事」、「令和4年度国道54号基町地区交差点外改良舗装工事」、「令和4年度国道31号・185号呉保守工事」において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していた。
これらの工事においては、発注者である広島国道事務所と当該工事の受注者との契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、当該工事の受注者からも当該業者に対し「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果、当該業者は、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
当該業者の合材製造所長等は、当該業者が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。