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鹿島道路(株) (法人番号1010001001805)

違反行為の概要

処分等年月日
2025年4月11日
処分等を行った者
九州地方整備局
事業者名
鹿島道路(株)(法人番号1010001001805)
措置理由
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第1第2号、別表第2第15号に該当
処分等の種類
指名停止
処分等の期間
令和7年4月11日~令和7年8月10日
違反行為の概要
鹿島道路株式会社(以下「当該業者」という。)は、佐賀国道事務所外1事務所発注の「佐賀3号原地区外改築工事」外2件において、アスファルト舗装工事を受注し、施工したが、佐賀国道事務所外1事務所と当該業者の契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経に、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。
当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識してた。
また、北九州国道事務所外2事務所発注の「令和5年度北九州国道事務所管内舗装
修繕工事」外13件において、当該業者はアスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していた。
これらの工事においては、北九州国道事務所外2事務所と当該工事の受注者の契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも当該業者に対し「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていた。しかし、国土交通省が実施した調査の結果において、当該業者は、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
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