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鹿島道路(株) (法人番号1010001001805)

違反行為の概要

処分等年月日
2025年4月11日
処分等を行った者
大臣官房官庁営繕部
事業者名
鹿島道路(株)(法人番号1010001001805)
措置理由
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第15号に該当
処分等の種類
指名停止
処分等の期間
令和7年4月11日~令和7年7月10日
違反行為の概要
鹿島道路株式会社は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。
これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。
当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
当該業者は、上記記載の事実に至り、有資格業者である当該業者が受注した工事について、過失による粗雑工事を行ったこと、及び当該業者によるアスファルト合材の納入について、社内で契約図書等や受注者の指定と異なる合材の納入及び事実と異なる出荷伝票が容認され、不適切な体制となっていた。
以上から、当該業者は、業務に関し不正不誠実であって、契約の相手方として不適当であり、「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当すると認められる。
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