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国土交通省

しおみつ不動産 (指定番号宮崎県知事(8)第3735)

違反行為の概要

処分等年月日
2024年1月22日
処分等を行った者
宮崎県
事業者名
しおみつ不動産(登録番号宮崎県知事(8)第3735)
本社住所
宮崎県都城市一万城町27号7番地
根拠法令
宅地建物取引業法第65条第2項第2号
処分等の種類
業務停止
処分等の期間
24日(令和6年2月8日から令和6年3月2日まで)
違反行為の概要
被処分者は、宅地等の売買の媒介を行ったのに、買主(宅地建物取引業者)に対し重要事項説明書を交付しなかった。このことは法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。
また、被処分者は、法第46条第1項に基づき定められた国土交通大臣の定める報酬に係る告示の内容を誤認し、報酬に係る告示で定める額を超えて依頼者から媒介に係る報酬を受領した。このことは法第46条第2項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。
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