国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

株式会社聖徳不動産 (指定番号東京都知事(1)第104295)

違反行為の概要

処分等年月日
2024年3月5日
処分等を行った者
東京都
事業者名
株式会社聖徳不動産(登録番号東京都知事(1)第104295)
本社住所
東京都台東区
根拠法令
宅地建物取引業法第65条第2項第2号
処分等の種類
業務停止
処分等の期間
7日
違反行為の概要
被処分者は、令和5年4月に、貸主と借主との間で締結された賃貸借契約において媒介業務を行うにあたり、法第35条第1項に定める重要事項について、宅地建物取引士ではない者に電話により説明をさせ、借主に対し法に従った適正な重要事項説明をしなかった。このことは、法第35条第1項の規定に違反する。
PAGETOP