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公星ハウジング株式会社 (指定番号東京都知事(5)第80585)

違反行為の概要

処分等年月日
2024年3月19日
処分等を行った者
東京都
事業者名
公星ハウジング株式会社(登録番号東京都知事(5)第80585)
本社住所
東京都江東区
根拠法令
宅地建物取引業法第65条第2項第2号
処分等の種類
業務停止
処分等の期間
7日
違反行為の概要
被処分者は、令和4年7月に自ら売主として宅地及び建物の売買契約を締結する際、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条第1項に定める重要事項について、説明をさせなかった。このことは、同法第35条第1項に違反する。
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