公星ハウジング株式会社
(指定番号東京都知事(5)第80585)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2024年3月19日
- 処分等を行った者
- 東京都
- 事業者名
- 公星ハウジング株式会社(登録番号東京都知事(5)第80585)
- 本社住所
- 東京都江東区
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 7日
- 違反行為の概要
- 被処分者は、令和4年7月に自ら売主として宅地及び建物の売買契約を締結する際、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条第1項に定める重要事項について、説明をさせなかった。このことは、同法第35条第1項に違反する。