カフーシー株式会社
(指定番号沖縄県知事(01)第005300号)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2024年3月29日
- 処分等を行った者
- 沖縄県
- 事業者名
- カフーシー株式会社(登録番号沖縄県知事(01)第005300号)
- 本社住所
- 沖縄県うるま市
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 10日
- 違反行為の概要
- 被処分者は、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に、同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。このことは同条第3項の規定に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。