株式会社ランドワーク
(指定番号兵庫県知事(6)第203166号)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2022年11月9日
- 処分等を行った者
- 兵庫県
- 事業者名
- 株式会社ランドワーク(登録番号兵庫県知事(6)第203166号)
- 本社住所
- 兵庫県西宮市
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 22日
- 違反行為の概要
- 宅地建物売買契約の媒介時、宅地売買契約の媒介時、それぞれの重要事項説明時に宅地建物取引士の資格がない者が記名押印し交付説明を行っていた。また、宅地建物売買契約の立ち会い時、重要事項説明時に宅地建物取引士の資格がない者が記名押印して交付のみを行い、説明を行わなかった。このことは、法第35条第1項本文の規定に違反しており、法第65条第2項第2号に該当する。
さらに、宅地建物売買契約の代理時、代理契約書の作成及び交付をしていなかった。このことは法第34条の3本文において準用する法第34条の2第1項本文の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
さらに、宅地建物売買契約の代理時、重要事項説明書を交付しなかった。このことは、法第35条第1項本文の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
さらに、宅地建物売買契約の代理時、売買契約書を売主及び買主に交付していなかった。このことは、法第37条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。