株式会社サンコープランニング
(指定番号兵庫県知事(6)第400925号)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2022年12月26日
- 処分等を行った者
- 兵庫県
- 事業者名
- 株式会社サンコープランニング(登録番号兵庫県知事(6)第400925号)
- 本社住所
- 兵庫県加古川市
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 22日
- 違反行為の概要
- 宅地売買契約の媒介時、自社の宅地建物取引士でない者に重要事項説明を行わせ、重要事項説明書には退職した専任の宅地建物取引士名で記名押印を行った。このことは、法第35条第1項本文の規定に違反しており、法第65条第2項第2号に該当する。
さらに、宅地売買契約の媒介時、法第46条第1項に規定する報酬の額を超過する額の報酬を売主から受領した。このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。