新光商事有限会社
(指定番号兵庫県知事(16)第849号)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2022年5月16日
- 処分等を行った者
- 兵庫県
- 事業者名
- 新光商事有限会社(登録番号兵庫県知事(16)第849号)
- 本社住所
- 兵庫県尼崎市
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 7日
- 違反行為の概要
- 建物賃貸借契約の媒介時、建物付き宅地売買契約の媒介時、宅地売買契約の媒介時、それぞれに、重要事項説明時に宅地建物取引士の資格がない者が記名押印し説明を行っていたことは、法第35条第1項本文の規定に違反しており、法第65条第2項第2号に該当する。