JEI-HOUSE
(指定番号兵庫県知事(5)第10759号)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2023年12月5日
- 処分等を行った者
- 兵庫県
- 事業者名
- JEI-HOUSE(登録番号兵庫県知事(5)第10759号)
- 本社住所
- 兵庫県神戸市
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第1項
- 処分等の種類
- 指示
- 処分等の期間
- -
- 違反行為の概要
- 唯一の専任の宅地建物取引士が退職してから、専任の宅地建物取引士を2週間以内に設置しなかったことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。
また、専任の宅地建物取引士が不在の期間中の建物賃貸借契約の媒介時に、賃貸借契約書中、宅地建物取引士の資格ある者が記名を行わなかったことは、法第37条第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。