ウェルインサイドホールディングス株式会社
(指定番号兵庫県知事(2)第11700号)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2024年9月25日
- 処分等を行った者
- 兵庫県
- 事業者名
- ウェルインサイドホールディングス株式会社(登録番号兵庫県知事(2)第11700号)
- 本社住所
- 兵庫県神戸市
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第66条第1項第9号
- 処分等の種類
- 免許取消
- 処分等の期間
- -
- 違反行為の概要
- 専任の宅地建物取引士設置について、令和3年6月29日から計3回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかったため、令和4年2月25日から3月11日にかけて15日間の業務停止処分を受けた。その後も令和4年11月9日から計4回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかった。
このことは、法第72条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第4号の規定に該当するところ、被処分者が業務停止処分後も同様の違反を繰り返したことは、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。