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国土交通省

株式会社住宅センター (指定番号兵庫県知事(13)第200209号)

違反行為の概要

処分等年月日
2024年10月11日
処分等を行った者
兵庫県
事業者名
株式会社住宅センター(登録番号兵庫県知事(13)第200209号)
本社住所
兵庫県宝塚市
根拠法令
宅地建物取引業法第65条第1項
処分等の種類
指示
処分等の期間
違反行為の概要
 専任の宅地建物取引士設置について、令和3年6月29日から計3回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかったため、令和4年2月25日から3月11日にかけて15日間の業務停止処分を受けた。その後も令和4年11月9日から計4回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかった。
 このことは、法第72条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第4号の規定に該当するところ、被処分者が業務停止処分後も同様の違反を繰り返したことは、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。
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