株式会社N‐Nine
(指定番号東京都知事(1)第109692)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2024年12月10日
- 処分等を行った者
- 東京都
- 事業者名
- 株式会社N‐Nine(登録番号東京都知事(1)第109692)
- 本社住所
- 東京都豊島区
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 10日
- 違反行為の概要
- 1 被処分者は、従業者に法第48条第1項に定める従業者であることを証する証明書を携帯させずに、従業者をその業務に従事させた。
2 被処分者が、令和6年2月13日時点で備え付けていた法第48条第3項に定める従業者名簿に、宅地建物取引業法施行規則第17条の2第1項各号に掲げる記載事項の一部の記載がなかった。
これらのことは、上記1は法第48条第1項に違反し、上記2は法第48条第3項に違反する。