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国土交通省

株式会社N‐Nine (指定番号東京都知事(1)第109692)

違反行為の概要

処分等年月日
2024年12月10日
処分等を行った者
東京都
事業者名
株式会社N‐Nine(登録番号東京都知事(1)第109692)
本社住所
東京都豊島区
根拠法令
宅地建物取引業法第65条第2項第2号
処分等の種類
業務停止
処分等の期間
10日
違反行為の概要
1 被処分者は、従業者に法第48条第1項に定める従業者であることを証する証明書を携帯させずに、従業者をその業務に従事させた。
2 被処分者が、令和6年2月13日時点で備え付けていた法第48条第3項に定める従業者名簿に、宅地建物取引業法施行規則第17条の2第1項各号に掲げる記載事項の一部の記載がなかった。
これらのことは、上記1は法第48条第1項に違反し、上記2は法第48条第3項に違反する。
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