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国土交通省

株式会社JPMB (指定番号東京都知事(2)第102889)

違反行為の概要

処分等年月日
2025年1月22日
処分等を行った者
東京都
事業者名
株式会社JPMB(登録番号東京都知事(2)第102889)
本社住所
東京都渋谷区
根拠法令
宅地建物取引業法第65条第2項第2号
処分等の種類
業務停止
処分等の期間
30日
違反行為の概要
被処分者は、令和5年3月に、2件の宅地建物の売買契約につき行った媒介業務において、売主に対し、宅地建物取引業法第37条第1項に定める書面(売買契約書)を遅滞なく交付しなかった。これらのことは、同法第37条第1項に違反する。
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