株式会社JPMB
(指定番号東京都知事(2)第102889)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2025年1月22日
- 処分等を行った者
- 東京都
- 事業者名
- 株式会社JPMB(登録番号東京都知事(2)第102889)
- 本社住所
- 東京都渋谷区
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 30日
- 違反行為の概要
- 被処分者は、令和5年3月に、2件の宅地建物の売買契約につき行った媒介業務において、売主に対し、宅地建物取引業法第37条第1項に定める書面(売買契約書)を遅滞なく交付しなかった。これらのことは、同法第37条第1項に違反する。