株式会社JPMB
(指定番号東京都知事(2)第102889)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2025年1月22日
- 処分等を行った者
- 東京都
- 事業者名
- 株式会社JPMB(登録番号東京都知事(2)第102889)
- 本社住所
- 東京都渋谷区
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第1項
- 処分等の種類
- 指示
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 被処分者は、令和5年3月に、2件の宅地建物の売買契約につき媒介業務を行った。これらの業務において、①専任媒介契約を締結したにもかかわらず、指定流通機構に物件を登録しなかった。②売買の申込みがあったことを、遅滞なく、申立人に報告しなかった。③手付の授受が行われないこととなったにもかかわらず、宅地建物取引業法第37条第1項に定める書面(売買契約書)において、手付及び手付解除に関する事項の削除を失念した。これらのことは、①は同法第34条の2第5項に違反し、②は同条第8項に違反し、③は同法第65条第1項第2号に該当する。