株式会社アルカ
(指定番号東京都知事(1)第105574)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2025年6月3日
- 処分等を行った者
- 東京都
- 事業者名
- 株式会社アルカ(登録番号東京都知事(1)第105574)
- 本社住所
- 東京都文京区
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 7日
- 違反行為の概要
- 被処分者は、令和5年2月に、宅地及び建物の売却に係る一般媒介契約を締結した。この業務において、法第34条の2に定める書面(一般媒介契約書)に、「国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約」と表示しながら、有効期間、費用の支払い及び報酬の請求について、標準媒介契約約款と異なる記載をした。
このことは、法第34条の2第1項第8号及び宅地建物取引業法施行規則第15条の9第4号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。