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国土交通省

株式会社京屋 (指定番号東京都知事(4)第87569)

違反行為の概要

処分等年月日
2025年6月3日
処分等を行った者
東京都
事業者名
株式会社京屋(登録番号東京都知事(4)第87569)
本社住所
東京都新宿区
根拠法令
宅地建物取引業法第65条第2項第2号
処分等の種類
業務停止
処分等の期間
7日
違反行為の概要
 被処分者は、令和6年6月に、東京都練馬区所在の宅地及び建物の売却に係る専任媒介契約を締結した。この業務において、法第34条の2第3項に定める専任媒介契約の有効期間を潜脱する同期間の自動更新特約を本件契約に定めて記載し、契約の有効期間に関する事項について本件契約書面に法第34条の2第3項の規定の趣旨に反する虚偽の記載を行った。
 このことは、法第34条の2第1項第5号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
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