株式会社ファーストハウジング
(指定番号東京都知事(5)第81414)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年2月17日
- 処分等を行った者
- 東京都
- 事業者名
- 株式会社ファーストハウジング(登録番号東京都知事(5)第81414)
- 本社住所
- 東京都渋谷区
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第1項
- 処分等の種類
- 指示
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 被処分者は、令和5年7月に締結された建物の賃貸借契約において、媒介業務を行った。
この業務において、以下の宅地建物取引業法違反があった。
(1)法第35条に定める書面(以下「重要事項説明書」という。)において、建物の所在地及び契約期間の記載を誤った。
(2)重要事項説明書において、損害賠償額の予定、又は違約金に関する定めがないにもかかわらず、「有」と誤った記載をした。
(3)法第37条第2項に定める書面(以下「賃貸借契約書」という。)において、建物の所在地の記載を誤った。
(4)借主に対し、賃貸借契約成立後、賃貸借契約書を約1年後に交付した。
これらのことは、(1)、(2)及び(4)はいずれも法第65条第1項第2号に該当し、(3)は法第37条第2項第1号に違反し、法第65条第1項に該当する。