株式会社暁建設
(指定番号東京都知事(9)第53975)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年3月4日
- 処分等を行った者
- 東京都
- 事業者名
- 株式会社暁建設(登録番号東京都知事(9)第53975)
- 本社住所
- 東京都葛飾区
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 15日
- 違反行為の概要
- 被処分者は、令和5年4月に東京都葛飾区所在の建物(以下「本物件」という。)の賃貸借契約において、媒介業務を行った。
この業務において、法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、本物件に存する登記された権利の種類、内容及び登記名義人について、記載しなかった。
このことは、法第35条第1項第1号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。