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国土交通省

株式会社暁建設 (指定番号東京都知事(9)第53975)

違反行為の概要

処分等年月日
2026年3月4日
処分等を行った者
東京都
事業者名
株式会社暁建設(登録番号東京都知事(9)第53975)
本社住所
東京都葛飾区
根拠法令
宅地建物取引業法第65条第2項第2号
処分等の種類
業務停止
処分等の期間
15日
違反行為の概要
 被処分者は、令和5年4月に東京都葛飾区所在の建物(以下「本物件」という。)の賃貸借契約において、媒介業務を行った。
 この業務において、法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、本物件に存する登記された権利の種類、内容及び登記名義人について、記載しなかった。
 このことは、法第35条第1項第1号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
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