株式会社ビックフレンド
(指定番号東京都知事(3)第94041)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年3月4日
- 処分等を行った者
- 東京都
- 事業者名
- 株式会社ビックフレンド(登録番号東京都知事(3)第94041)
- 本社住所
- 東京都世田谷区
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 7日
- 違反行為の概要
- 被処分者は、令和7年2月に東京都品川区、大田区、杉並区、世田谷区及び新宿区所在の9物件(以下「本物件」という。)について、インターネット広告を行った。
この業務において、次のような違反行為があった。
(1)本物件について、売買対象が宅地であるにもかかわらず、反響を得ることを目的として、売買対象でない建物プラン及びパース図を掲載し、「新築一戸建て」の文言を表示するなどして、新築戸建て住宅であると誤認させる著しく事実と相違する広告を行った。
(2)本物件のうち7件について、当該物件から徒歩10分以内に総合病院といえるものが存在しないにもかかわらず、「総合病院 徒歩10分以内」と著しく事実と相違する広告を行った。
これらのことは、いずれも法第32条に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。