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国土交通省

株式会社ビックフレンド (指定番号東京都知事(3)第94041)

違反行為の概要

処分等年月日
2026年3月4日
処分等を行った者
東京都
事業者名
株式会社ビックフレンド(登録番号東京都知事(3)第94041)
本社住所
東京都世田谷区
根拠法令
宅地建物取引業法第65条第1項第2号
処分等の種類
指示
処分等の期間
違反行為の概要
 被処分者は、令和7年2月に東京都大田区、杉並区及び世田谷区所在の4物件について、インターネット広告を行った。
 この業務において、私道に関する負担を正確に表示せず、当該広告表示を閲覧した相手方に広告内容が事実であると誤認させる取引の公正を害する業務を行った。
 このことは、法第65条第1項第2号に該当する。
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