AIYES不動産株式会社
(指定番号東京都知事(2)第105807)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年2月17日
- 処分等を行った者
- 東京都
- 事業者名
- AIYES不動産株式会社(登録番号東京都知事(2)第105807)
- 本社住所
- 東京都豊島区
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第1項
- 処分等の種類
- 指示
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 被処分者は、令和7年6月に締結された宅地及び建物(以下「本物件」という。)の不動産売買契約(以下「本件売買契約」という。)について、媒介業務を行った。
この業務において、以下の宅地建物取引業法違反があった。
(1)令和7年6月に専任媒介契約を締結し、本物件を指定流通機構(以下「レインズ」という。)に登録したにもかかわらず、法第50条の6に規定する登録を証する書面を売主に交付しなかった。
(2)本件売買契約成立前に本物件のレインズ登録を削除し、レインズへの成約通知を怠った。
(3)買主からの本物件の購入申込書提出前に別の購入希望者から提出された購入申込書について、売主への報告を怠った。
(4)買主からの購入申込書の前に別の購入希望者から提出されたより高額な購入申込書の報告を怠ったことにより、売主は本件売買契約を手付解約しており、手付金相当額の損害を売主に与えた。
これらのことは、(1)は法第34条の2第6項に、(2)は同条第7項に、(3)は同条第8項にそれぞれ違反し、いずれも法第65条第1項に該当し、(4)は法第65条第1項第1号に該当する。